・借地権の土地で、底地購入の交渉をして欲しい
・相続が発生した為、土地を返してもらいたい借地権は、土地の所有者(地主さま)と建物の所有者である借地人さまの権利が混在するため、どうしても契約上や借地借家法上で様々な制約が発生してしまいます。
『底地』とは、建物の所有を目的に貸す土地のことです。一般的には地主さまが土地を貸し、借地人さまがその土地に建物を建てて住んでいます。
「借地権+底地」で所有権となるため不完全所有権と呼ばれるとおり、底地だけでは、その土地に対して一部の権利しか有していないため地代が低い、売却しづらい・・などの悩み・問題が発生しており、たくさんの人が悩んでおられます。
権利関係が複雑な土地の問題解決の第一歩はプロへの相談が一番です。
まずはお気軽にご相談ください
現在の借地借家法が平成3年10月に制定される以前の旧借地法により貸付けされている土地は、売却などの流動性に乏しく、また借地権更新の際などには借地権者との交渉といった、お客様にとって悩みの種となる問題を抱えています。また、一般的に地価に対して地代が低く収益性に乏しいことが多いものです。
資産の有効活用、相続など、先々のことを考えて早めに整理されることをお勧めします。
底地・借地の整理には、メリットばかりではなくデメリットも生じます。底地を借地権者に売却する場合には、本来の底地価格から多少割引いて売却するなどの経済的なデメリットがあります。しかし、借地を解消することによって何が得られるか、得たものをどのように利用・活用するかが、底地・借地の整理を行う目的として最も重要なことです。
等価交換により敷地を分割し、その敷地を利用してご子息の自宅用地として利用する、賃貸住宅を建てて経営する。底地を借地権者に売却し、そこで得た資金を投資に回す、相続税納税資金に充てる。借地権を買い戻し、相続で分割しやすい不動産にしておく、などなど多様な目的が考えられます。
相続が発生してからでは、納税資金や分割のためなど、目的も方法も限定されてしまいかねません。お早めにお考えになることが、可能性を広げることにつながります。
借地として貸付けられている土地(底地)の整理を進めるうえで避けて通れないのが、借地権者との交渉です。
借地権者との交渉には、法律・金銭に加えお互いの感情が複雑に絡み合ってきます。直接の交渉では、経済的メリットへの固執、過去の経緯に根ざした感情的な議論など、妥結に至る道のりは険しく、結局物別れになってしまうこともめずらしくありません。そうならないために、利害関係から一歩距離置いた第三者に交渉を委託することが、解決を早める一手段となってきます。こうした交渉に当たるには、法律知識はもちろん個々の状況にあわせた解決策を提案する能力、様々なタイプの借地権者との折衝経験から得た交渉技術が必要とされます。小林不動産では、賃貸住宅建設用地のための借地権の解消をはじめ、種々の底地・借地に関する交渉・手続きなどを業務として受託してまいりました。小林不動産にご相談いただければ、そうした経験を積んだスタッフがオーナー様をサポートいたします。
「底地・借地の整理」をご検討の際は、まず小林不動産へご相談ください。
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